さいたま市の公民館で市民の詠んだ俳句を「偏った意見」とみなして
公民館だよりへの掲載を拒否しているとか。
俳句は「梅雨空に 『九条守れ』の女性デモ」
というものだったようですが、これのどこが偏っているのでしょうか?
ちなみに憲法第九十九条には、
「天皇又は摂政及びっ国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
とあります。
「憲法を守る」姿勢、あるいはそれをただ俳句に表現しただけで偏った意見になる、
というのが誰にもわかりません。
「憲法を守れ」はごく一部の偏った意見!と市が主張するなら、これは違憲です。
公務員なら市民の憲法を守る姿勢を少なくとも否定することは絶対にできないはず!
最高裁判所は何をやっているのでしょうか?
それとも「最低裁判所」?