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6-24 違憲法制

「この度の他国との戦闘で息子さんがお亡くなりになられてお気の毒ですが、国の補償はありません。

他国との戦闘は日本国憲法で禁じられていますから兵士だった息子さんが『戦闘で死亡した』としても

国家の戦争を禁じた憲法に違反するものであり、国が命じたとは認定されません。お引き取り下さい」

「では上官の命令に従って戦った行為を私闘とみなすのですか?」

「そういう言い方もできるでしょうね。なにせ憲法違反ですから」

今話題の戦争法案が「違憲」だとすると、その法案に従い日本の軍隊が交戦し、

戦死者が出てもこんないいわけを政府は考えていそうです。

なぜなら昔、同じようなことが起こったからです。

終戦の年、ある地域で14歳から17歳の少年に戦闘に参加するように命令が出されました(防衛召集)。

法案も成立しました。ところがさすがに明治憲法でも17歳以下の少年を軍隊に編入することは禁じられていたようです。

少年達は無謀な戦闘でほとんど死にました。しかし戦死とされなかったのです(内務省)。

何と卑怯な政府のやり口でしょう。

「だから違憲法案を通そうとするのか!」

これで合点がいきました。

 

 

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